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一般知識:「認知症」の方の運転免許について

平成14年に一部改正された道路交通法によると、
自動車の運転に支障を及ぼすような一定の病気にかかっている方は、運転免許の停止や取り消しがなされるようになりました。

この中に、「認知症」が含まれています。

「認知症」というだけでは、運転免許の即停止にはなりませんが、もし、事故を起こしてしまった場合は、届け出ていなかったことを問われる可能性が出てきます。

「認知症」の疑いがある場合、本人、または家族が申請を行い、適性検査や診断書から、免許の停止、または取り消しが判断されることになります。

経過観察という判断になる場合もありますが、この場合は取り消しまではされず、停止という形になります。

病気ということではありますが、車の運転に支障がある、という判断がなされている以上、その状態での運転は危険な事故を引き起こす可能性があり、自身の生命をも危険にさらしてしまうかもしれません。
症状を自覚したら、無理をせず、必ず届け出るようにしたいものです。