用語解説:過失相殺とは
過失とは、道路交通法に規定されている、
車両の運転に関するきまりや義務を守らないことを言います。
しかし、交通事故をみると、
加害者が一方的に悪い場合もあれば、
車と車の双方の出会い頭の衝突のように、
被害者側にも過失があり、生じるケースもあります。
この場合、一方的に加害者側だけに過失に応じた罰則を規定して
損害賠償させる、ということは
実情に合っていないといえます。
そこで、この場合、過失相殺、という考え方を適用します。
過失相殺とは、被害者側にも過失があった場合、
加害者の損害賠償額を、
その被害者の過失状況に応じて減額することを言います。
加害者側に過失70%、被害者側に過失30%といった場合、
加害者側は、事故全体の損害賠償額の40%を
被害者に払えばよいことになります。
民法第722条にも、
「被害者に過失があるときは、
裁判所は損害賠償の額を定めるにあたり
これを考慮することができる」
とありますので、
過失相殺は、法律に則った根拠を持つものです。
この過失相殺は、事故の起こり方によって、
様々な割合がありますが、
これは、過去の事例と、裁判所の判例を元に設定され、
日々更新されています。


