トップページ > 用語解説

用語解説:過失相殺とは

SYMS IMPREZA (GC・GF)ブレーキホースキット SPOON ブレーキパッド リア (1枚) SPOON ブレーキパッド フロント (1枚)

SYMS IMPREZA (GC・GF)ブレーキホースキット

SPOON ブレーキパッド リア (1枚)

SPOON ブレーキパッド フロント (1枚)

過失とは、道路交通法に規定されている、
車両の運転に関するきまりや義務を守らないことを言います。

しかし、交通事故をみると、
加害者が一方的に悪い場合もあれば、

車と車の双方の出会い頭の衝突のように、
被害者側にも過失があり、生じるケースもあります。

この場合、一方的に加害者側だけに過失に応じた罰則を規定して
損害賠償させる、ということは
実情に合っていないといえます。

そこで、この場合、過失相殺、という考え方を適用します。

過失相殺とは、被害者側にも過失があった場合、
加害者の損害賠償額を、
その被害者の過失状況に応じて減額することを言います。

加害者側に過失70%、被害者側に過失30%といった場合、
加害者側は、事故全体の損害賠償額の40%を
被害者に払えばよいことになります。

民法第722条にも、
「被害者に過失があるときは、
裁判所は損害賠償の額を定めるにあたり
これを考慮することができる」

とありますので、
過失相殺は、法律に則った根拠を持つものです。

この過失相殺は、事故の起こり方によって、
様々な割合がありますが、
これは、過去の事例と、裁判所の判例を元に設定され、
日々更新されています。