用語解説:仮渡金・内払金とは
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事故が起こった後、
保険会社から保険金が下りるまでの間は、
どうしても一定の期間が必要になります。
その間に、被害者に精神的、経済的負担がかかってくることになりますが、
これを軽減するための措置が、仮渡金・内払金制度です。
この仮渡金・内払金制度は、
加入している自賠責保険会社に対して請求することができます。
■仮渡金とは
事故の被害者の当座の出費を補填するため、
被害者に対してある一定額の金額が支払われるものです。
この請求は、被害者側からのみ請求することができます。
支払い金額は、
@死亡の場合は290万円
A傷害の場合はその程度に応じて40万円、20万円、5万円
となっています。
請求に必要な書類は下記の通りです。
・自賠責保険金請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況説明書
・印鑑証明
・診断書
・休業損害証明書(必要に応じて)
請求の後、約1週間で仮渡金が支払われます。
■内払金とは
被害者の入院が長引き、
その治療費や休業補填、といった損害が
10万円以上に達した場合に、
請求を行うことで支払われるものです。
この請求は、被害者だけではなく、
加害者側も請求することができます。
また、その金額が10万円を超えたその都度、
120万円を限度として、
何回でも請求することが可能です。
(ただし、死亡した場合や、後遺障害等に対しては支払われません)
請求に必要な書類は、下記の通りです。
初回
・交通事故証明書
・印鑑証明書
2回目以降
・診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書
請求の後、審査を経て、約1ヶ月後に支給されます。
なお、これらの仮渡金と内払金は、
保険金の総額が確定したときに
その支払いから差し引かれます。