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用語解説:仮渡金・内払金とは

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事故が起こった後、
保険会社から保険金が下りるまでの間は、
どうしても一定の期間が必要になります。

その間に、被害者に精神的、経済的負担がかかってくることになりますが、
これを軽減するための措置が、仮渡金・内払金制度です。

この仮渡金・内払金制度は、
加入している自賠責保険会社に対して請求することができます。


仮渡金とは

事故の被害者の当座の出費を補填するため、
被害者に対してある一定額の金額が支払われるものです。

この請求は、被害者側からのみ請求することができます。

支払い金額は、

@死亡の場合は290万円
A傷害の場合はその程度に応じて40万円、20万円、5万円

となっています。

請求に必要な書類は下記の通りです。

・自賠責保険金請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況説明書
・印鑑証明
・診断書
・休業損害証明書(必要に応じて)

請求の後、約1週間で仮渡金が支払われます。


内払金とは

被害者の入院が長引き、
その治療費や休業補填、といった損害が
10万円以上に達した場合に、
請求を行うことで支払われるものです。

この請求は、被害者だけではなく、
加害者側も請求することができます

また、その金額が10万円を超えたその都度、
120万円を限度として、
何回でも請求することが可能です。

(ただし、死亡した場合や、後遺障害等に対しては支払われません)

請求に必要な書類は、下記の通りです。

初回
・交通事故証明書
・印鑑証明書

2回目以降
・診断書
・診療報酬明細書
・休業損害証明書

請求の後、審査を経て、約1ヶ月後に支給されます。

なお、これらの仮渡金と内払金は、
保険金の総額が確定したときに
その支払いから差し引かれます。