トップページ > 用語解説

用語解説:交通事故証明書とは

★最大ポイント7倍★10/9(木)AM9:59まで 詳しくはこちら♪長時間の仕事やドライ... 【ポイント5倍】 限定10台特価 即納ワイヤレス 車盗難防止アラーム AC... COMTEC オプション AC100V専用充電器 SS-065

★最大ポイント7倍★10/9(木)AM9:59まで 詳しくはこちら♪長時間の仕事やドライ...

【ポイント5倍】 限定10台特価 即納ワイヤレス 車盗難防止アラーム AC...

COMTEC オプション AC100V専用充電器 SS-065

交通事故証明書とは、
いつ、どのような状況で交通事故が起こったかを
公的に証明してくれる証明書のことを指します。

これは、事故の後、被害者と裁判で争ったり、
損害賠償額を決定するための根拠となりますので
重要な証明書となります。

交通事故証明書は、発行元は警察署ではなく、

自動車安全交通センター

という所が発行元となります。

事故が起こった際、警察署に届出を行うと、
振込取扱票が交付されますので、
郵便局から手数料を振り込めば、交付申請が完了します。

軽い事故の場合、
よく当事者同士で解決しようとしてしまう場合がありますが、
その後、修理費が予想以上にかかってしまったり
思わぬ後遺症が発生してしまうこともあります。

交通事故証明書が発行されていないと、
こういった不足の事態に対して訴えることもできませんし、
保険金が支払われることもありません。

後々悔やまないためにも
軽い事故、と思わず、
きちんと警察に事故の届出をして、
交通事故証明書を発行するようにしたいものです。

なお、物損の場合であっても、事故を警察に届け出ることは
道路交通法上の義務となっています。