用語解説:調停とは
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調停とは、加害者と被害者が裁判所で行う話し合いのことです。
手続きは、管轄する簡易裁判所に、書面又は口頭で申し立てを行い、申し立て手数料を支払うことで、簡単に開始することができます。
調停では、裁判所の調停委員会に話し合いを仲介してもらうことができるため、中立公正な議論を行うことができます。
もし調停がまとまり、成立した場合は、民事調停法に基づき、裁判所によって「調停調書」という形でその合意内容が書面化されます。これは、実際の判決と同等の法的効力を持つものですので、確定判決と同一の効力があるものですので、調停調書に則って強制執行することも可能になります。
逆にもし話し合いがまとまらない場合、「不調」という扱いになり、そこで調停が終了する場合もあります。
その場合は、訴訟へと進むことになります。