事故の被害者になってしまったら:示談交渉のタイミング
事故が起こった際、示談交渉はあせってはいけない、と言われます。
加害者側としては、事故の重大性にもよりますが、裁判までもつれ込む前に示談交渉が完了することで裁判所への心証が良くなり、刑の減刑につながることもあるため、示談交渉を急いでいる場合もあります。
この場合、相手のペースに合わせる必要はなく、あくまで自分のペースで交渉にあたるという心構えが大切です。
この示談交渉ですが、実際のタイミングはどの程度が適切なのでしょうか。
もし、事故が死亡事故の場合、その直後は気持ちも動転して、とても交渉にあたれる状態ではないと考えられます。
初七日が終わった頃、場合によっては49日が終わった頃から、交渉を本格スタートさせるということが一般的のようです。
また、けがの場合は、その傷害が完治してから交渉をスタートさせたほうがよい、とされています。これは、治るだろう、という予測の元に交渉して示談がまとまった後に、思わぬ合併症や後遺症を併発してしまう場合も可能性としてあるためです。
いずれにせよ、示談交渉には、落ち着いて客観的な状況が把握できるようになってから交渉にあたる、という気持ちのゆとりを持つことが大切です。


