事故を起こしてしまったら:ドライバーの違法運転による支払い
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ドライバーがもし、飲酒運転や無免許運転などの違法運転をしており、事故を起こしてしまった場合は、保険料はまったく下りないかというと、そうではありません。
基本的に、被害者保護という観点によって、対人保険、対物保険については、ドライバーの違法性が認められても支払われるようです。
ただし、搭乗者保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険等についてはまったく支払われないので注意が必要です。
もちろん、それが過失ではなく、故意によるものであれば、いくら違法といっても捉え方はまったく異なります。この場合は、保険金の支払いどころか、刑事責任を問われ、立派な犯罪者となってしまうことになります。
事故で紛らわしいのは、タイヤのパンクに車両保険は適用できるのだろうか、という問題です。
もし、自動車本体の破損に付随してタイヤも損傷を受けた、という場合であれば車両保険の対象になるようですが、タイヤだけが単独でパンクしたのであれば、事故や第3者の故意・いたずらに関わらず、保険料は支払われない場合が多いようです。
故障と事故の見極めが難しいケースもありますが、ようは車両の欠陥やエンジントラブル等といったように、故障という扱いで認識されてしまうと、それに関しての保険料の支払いはない、ということになります。あくまで、事故に対して保障されている、ということですので、この点をよく頭に入れておくことが必要です。
